*県の政策や議会からの国への要望
特に大矢たくじが注目する施策や意見書等について報告します
意見書 第10号
生涯を通じた国民皆歯科健診の実現を求める意見書
現在、我が国では法的根拠に基づく歯科健診として、母子保健法に基づく健診、学校保健安全法に基づく健診が行われ、該当年齢の国民は歯科健診を受診している。一方、成人期では健康増進法に基づく40、50、60、70歳の歯周疾患検診、高齢者医療確保法に基づく後期高齢者歯科健診が行われているが、その受診率は極めて低い。また、事業所における歯科健診は歯科特殊健康診断として有害業務に従事する労働者に義務付けされているのみである。
近年、歯と口腔の健康は、心身にわたる全身の健康の保持・増進にとって極めて重要な要素であることが明らかとなっており、健康寿命の延伸やQOLの向上のためにはライフステージに応じた切れ目のない歯科健診の実施が必要である。人生100年時代を迎える中において口腔ケアは健康寿命の重要な鍵であり、過剰な医療費の抑制という点からも、ライフステージに応じて継続的に歯科健診の実施が必要である。
こうした中、国において令和5年6月16日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2023」には、「生涯を通じた歯科健診(いわゆる国民皆歯科健診)」に向けた取組の推進等、歯科保健医療提供体制の構築と強化に取り組む旨、記載されている。また、令和6年度から適用される健康増進法に基づく「国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針(いわゆる健康日本21(第3次))」の実施計画では、「歯周病を有する者の減少」、「よく噛んで食べることのできる者の増加」とともに「歯科検診の受診者の増加」が「歯・口腔の健康」の目標として掲げられ、「過去1年間に歯科検診を受診した者の割合」を令和14年度には95%にすることが指標として明記された。
よって、国におかれては、国民皆歯科健診の実現に向けた具体的な検討を早急に進めるとともに、下記の事項につき措置されるよう強く要望する。
記
1 早期に国民皆歯科健診の実現に向けた法改正を行うこと。
2 国民皆歯科健診の制度設計等に関する具体的な検討を進めるに当たっては、地方自治体をはじめ関係者の意見を十分に酌み取ること。
3 国民皆歯科健診の実施に際し、国において十分な財政措置を講じること。
4 国民に対して歯と口腔の健康づくり及び歯科健診の重要性についての啓発や健診受診後の定期的な歯科受診の勧奨を行うなど、歯科疾患の発症や再発、重症化予防のための総合的な取組を推進すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和5年10月23日
| 衆議院議長 | 様 | |
| 参議院議長 | ||
| 内閣総理大臣 | ||
| 内閣官房長官 | ||
| 総務大臣 | ||
| 財務大臣 | ||
| 厚生労働大臣 | ||
| 経済産業大臣 | ||
| 内閣府特命担当大臣(経済財政政策) |
兵庫県議会議長 内 藤 兵 衛
意見書 第14号
北朝鮮が生存を認めた兵庫県民拉致被害者及び特定失踪者をはじめ全ての拉致被害者等の帰国を求める意見書
北朝鮮による拉致と政府が正式に認定している拉致被害者17名のうち、2002年に帰国した5名以外の12名の被害者はいまだ帰国を果たしてはいない。また、それら12名の未帰国拉致被害者以外にも、「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者」が警察庁の発表では871名に上るとされており、そのうち兵庫県の関係者は28名である。
拉致被害者5名とその家族の帰国以来、20年以上全く解決に向けて前に進まない拉致問題だが、ここへ来て特定の被害者の帰国の可能性が現実味を帯びてきているといえる。それは、政府認定の拉致被害者・田中実さんと特定失踪者・金田龍光さん、及びその家族の帰国である。
2014年に行われた日朝間におけるストックホルム合意で北朝鮮が田中実さんと金田龍光さんの生存を認めたことが、当時の外務事務次官の証言等で明らかになっている。北朝鮮による生存情報とは、北朝鮮が田中さんと金田さんの帰国を認めたことにほかならない。ただ、神戸市内の養護施設でいわば兄弟のように育った田中実さんと金田龍光さんには救出を訴える家族がいない。
よって、国におかれては、政府認定の拉致被害者・田中実さんと特定失踪者・金田龍光さん、及びその家族の即時帰国を最重要課題として北朝鮮側へ求め、あわせて全ての拉致被害者等の帰国を求めるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和5年12月13日
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
内閣官房長官 様
総務大臣
外務大臣
拉致問題担当大臣
兵庫県議会議長 内藤 兵衛
意見書 第22号
意見書 第22号
北方領土返還に向けた啓発活動の更なる推進を求める意見書
1855年2月7日、日露間で「日魯通好条約」が調印されて以降、歯舞群島、色丹、国後及び択捉の4島からなる北方領土は、一度も他国の領土になったことのない我が国固有の領土である。
しかし、第二次世界大戦末期の1945年8月9日、旧ソ連は当時まだ有効であった日ソ中立条約に一方的に違反して対日参戦し、我が国がポツダム宣言を受諾し、降伏の意図を明確に表明した後の同年8月28日から遅くとも9月5日までの間に北方四島の全てを占拠した。そして、それ以降旧ソ連がロシアとなった現在に至るまで、北方領土の不法占拠を続けている。
本県においては、北方領土の早期返還を図るため、北方領土返還運動兵庫県推進会議を設立し、「北方領土の日」記念県民大会の開催、パネル展などの啓発活動等を行っているほか、兵庫県北方領土教育者会議では、兵庫県における北方領土学習の進展に寄与するため、北方領土学習の研究及びその成果の発表、研究会、講習会等の開催、北方領土啓発パネルの作成・展示等を行っている。
しかし、本年1月に内閣府より発表された世論調査結果によると、ロシアが北方領土を不法占拠している現状を「知らない」と答えた人が回答者の35% にも上り、特に18~ 39歳では、ほぼ二人に一人が「知らない」と回答している。これは、近現代史の一歴史的事実を単に「知らない」ということでは済まされず、主権国家における国民世論のありようとして極めて由々しき事態である。我が国の領土・領海や主権を守り抜くことは、兵庫の青少年にとっても次代を担う国民として不可欠の課題である。
「日魯通好条約」が調印された2月7日は、北方領土問題に対する国民の関心と理解を更に深め、返還運動の一層の推進を図るために政府が制定した「北方領土の日」であり、国民は、この日の制定意義を改めて心に刻み直す必要がある。
よって、国におかれては、北方領土返還に向けた啓発活動を更に推進することを要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和6年3月22日
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
内閣官房長官 様
総務大臣
外務大臣
内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策)
兵庫県議会議長 内藤 兵衛


